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パワハラ研修について
このところ、ハラスメント系の研修お問い合わせが増えてきています。
背景に、2019年5月に成立したパワハラ防止法が、2020年6月に施行され、大企業ではパワハラ防止対策を講じることが義務化されたという点。そして、来年2022年4月1日からは、中小企業にも義務化されるという点があると思います
さて、パワハラ防止法。
改正労働施策総合推進法といいます。
セクハラ(セクシャル・ハラスメント)やマタハラ(マタニティ・ハラスメント)については、もともと各企業で防止措置の義務付けがされていましたが、今回のパワハラは企業の努力義務扱いでした。
今回初めて法的に義務化されたことで、各企業が対策を考え出してきていることがよくわかります。
似たようなお問い合わせがこのところ増えていますので、過去の事例をもとに少しずつご紹介していこうかと思います。
まず、パワハラ…パワー・ハラスメントの略ですが、今、ハラスメントとつく○○ハラスメントは、30種類とも50種類とも言われています。
中には、ハラハラと言われる、「それハラスメントですよ!ハラスメント」のようなものも出てきているようです。
そのなかでも、職場におけるパワハラは、同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為をいいます。
この文面だけ読むと、上司や先輩からのハラスメントと捉えられがちですが、実は同僚同士や部下から先輩に対するものも含まれます。
そのため、パワハラは6つの類型に分けて、その行為や行動は職務や業務上必要なものなのか。適正な業務指示や指導に該当するのかを見極めて、ハラスメントに該当するかを見極めていきます。
次回は、当社が実施しているハラスメント研修で使用しているチェックシートの一部をご紹介します。